「分別生産流通管理済み」と「遺伝子組み換え混入防止管理済み」どう違う?

スーパーで食品を買うとき、パッケージの裏の原材料を確認したことはありますか?

身体の健康や美しさ、若さを保ちたいなら、原材料のチェックはかかせません!

しかし、例えば納豆の原材料をチェックしたときに、

  • 原材料:大豆(分別生産流通管理済み)
  • 原材料:大豆(遺伝子組み換え混入防止管理済み)

などの表示を見て「???」となった方はいませんか?

特に、これまでも原材料に気をつけてこられた人は、遺伝子組み換えでないという表示を見なくなったと感じているのではないでしょうか。

今回は、このわかりにくい「分別生産流通管理済み」と「遺伝子組み換え混入防止管理済み」の意味について調べました。

この記事を読んでわかること

  1. 原材料の表示に関する法律が変わった
  2. そもそも、「遺伝子組み換えでない」の表示は100%ではなかった
  3. 「分別生産流通管理済み」と「遺伝子組み換え混入防止管理済み」は同じ

ゲノム編集食品って何?

1.原材料の表示に関する法律が変わった

遺伝子組み換え作物とは、遺伝子の一部を切断し、そこにまったく別の生物の遺伝子の一部を組み込んでつなげることによって、人が望むような特徴を持たせた作物のことです。

たとえば、寒さに強いトマト、病気に強いイネなどです。

この遺伝子組み換え技術は、環境への影響や健康に対する安全性などが未知であるにもかかわらず、私たちの生活の中にたくさん入り込んできています。

原材料に遺伝子組み換え作物を使っている場合、その表示が義務付けられているのですが、その対象は非常に限られているようです。

遺伝子組み換えの表示義務例

  • 大豆、とうもろこし、菜種、アルファルファ、パパイヤ、ばれいしょ、綿、てん菜、からし菜
  • それらを加工して作られた食用油や添加物の一部など

一部の原材料にだけその表示が義務付けられており、その表示の仕方は以下の通りです。

遺伝子組み換えの表示義務

  • 決められた原料や食品のみ
  • しかも、原材料の重量順で上位3位、かつ重量比で占める割合が5%より多い場合のみ

遺伝子組み換えの表示方法

  • 「遺伝子組み換え」…遺伝子組み換え作物を使っていますよ、という意味
  • 「遺伝子組み換え不分別」…遺伝子組み換え作物が、その製品の重量比で少なくとも5%を超えて入っていますよ、という意味

つまり、表示義務の対象となっている作物以外の遺伝子組み換え作物や、その食品の重量比で4位以下の遺伝子組み換え原料や5%未満で含まれる遺伝子組み換え原料は表示されません。

一方、遺伝子組み換えでないことについての表示は、義務ではなく任意となっています。

消費者からすると遺伝子組み換えでないことがその食品を手に取る選択基準となることが多いので、任意表示ではあるものの、遺伝子組み換えでない場合メーカーは積極的に表示しているようです。

そして、この表示は「遺伝子組み換えでない」という文言でした。

しかし、2023年4月から遺伝子組み換えについての表示に関する法律が変わり、これまで「遺伝子組み換えでない」と表示していた食品に、「遺伝子組み換えでない」と表示することができなくなってしまいました。

2.そもそも、「遺伝子組み換えでない」の表示は100%ではなかった

その原因は、これまで「遺伝子組み換えでない」という表示の意味が、実は「遺伝子組み換え作物の混入が5%以下である」ということだったためです。

つまり、100%遺伝子組み換えでない、ということではなかったのですが、それには理由があったのです。

遺伝子組み換えでないことを表示するために、IPハンドリングという仕組みがあります。

IPハンドリング(Identity Preserved Handling:分別生産流通管理)

…種子の選定から生産、流通、製造の各段階において、遺伝子組み換え作物とそうでない作物を分別管理し、段階ごとにその証明書の添付が義務付けられている仕組み

消費者連盟事務局長のお話によると、このように分別生産管理したとしても、どうしても少量の混入は免れず、仕方がないそうです。

(とはいえ、5%という数字は緩すぎるそう。世界と比べると、EUが一番厳格に規制しており、お隣の韓国や台湾も日本より努力しているとのこと。)

そのため、これまでは遺伝子組み換え作物の混入が5%以下であれば「遺伝子組み換えでない」との表示をしていたのですが、消費者庁が、それは本当の「遺伝子組み換えでない」とは言えないよね?ということで、2023年法律が変更されました。

3.「分別生産流通管理済み」と「遺伝子組み換え混入防止管理済み」は同じ

2023年4月から、遺伝子組み換え作物の混入が0の場合にのみ「遺伝子組み換えでない」あるいは「非遺伝子組み換え」という表示ができるようになりました。

それでは、今までの5%以下の場合はどのような表示をするようになったのでしょうか。

それが、「分別生産流通管理済み」という表現です。

それまで”遺伝子組み換えでない”と表示されていた食品は、「分別生産流通管理済み」と表示されるようになりました。

IPハンドリング(分別生産流通管理)の仕組みが適用された食品ということです。

また、商品によって「遺伝子組み換え混入防止管理済み」という表示も見かけるようになりましたが、こちらも同義だそうです。

法律の変更によって、ある意味実情に忠実な表現になりましたが、かえってわかりにくく混乱を招いているようです。

まとめ 新しい表示の意味をきちんと知り、安全な食品を選ぼう

今回は「分別生産流通管理済み」、「遺伝子組み換え混入防止管理済み」という表示に対する疑問から、その意味やこれまでの「遺伝子組み換えでない」という表示の真の意味を学びました!

大事なことはたいていわかりにくく書かれていますね…。

大事なこと、わかりにくいこともきちんと知ると、もやもやが晴れ、ぼんやりとした不安も消えるかもしれません。

”遺伝子組み換えでない”食品を賢く選び、健康ひいては美・若さへの投資をしたいですね!

最後までお読みいただきありがとうございました。何かお役に立てたらうれしいです。

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